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オービックシーガルズに関する第三者調査の結果及び懲罰処分について

一般社団法人日本社会人アメリカンフットボール協会は、オービックシーガルズに関する第三者調査の結果および懲罰委員会の決定について、以下のとおりお知らせいたします。
また、今回の一連の事案を通じて、当協会自身のガバナンス体制にも課題があると認識しており、すでにその検証と改善に向けた取り組みに着手しています。

1.第三者調査の結果
2026年9月20日に公表いたしましたとおり、一般社団法人日本社会人アメリカンフットボール協会(以下「当協会」といいます。)は、以下の事案について、第三者による継続調査を行ってまいりました。

・ 競技運営規程 第 26 条(プロ選手契約)人数制限の違反②

プロ契約選手の登録がされていないオービックシーガルズ所属選手 2 名について、オービックシーガルズから、同選手らが所属する会社を経由して、アメリカンフットボール選手の活動の対価としての金員または経済的利益の提供が行われていると疑われる案件

第三者調査においては、約 1 か月をかけて、従前の調査で提出を受けた資料及びヒアリング結果に加え、新たに提出を受けた資料、追加ヒアリングの結果、各種公開資料を精査・検討し、2026年10月15日、懲罰委員会に調査報告書が提出されました。調査報告書の内容は概要以下のとおりです。

結論:調査対象の 2 名の選手(以下「対象選手ら」という。)は、「プロ契約選手」(競技運営規程第 19 条第 9 号)に該当しない。
理由:調査の結果、対象選手らが第三者企業との間で業務委託契約を締結し報酬を得ていた事実が認められた。

そして、対象選手らは当該企業において受託業務を遂行している事実が認められ、報酬はその受託業務の対価であることが認められた。
したがって、対象選手らは、オービックシーガルズから第三者企業を通じてアメリカンフットボール選手の活動の対価としての金員または経済的利益の提供が行われているとは認められず、「プロ契約選手」(競技運営規程第 19 条第 9 号)には該当しない。ただし、本件疑義が生じた背景には、オービックシーガルズの運営会社である株式会社 OFC(代表取締役並河研)におけるガバナンス体制に課題があったことが確認された。

2.懲罰処分の内容
上記報告を受け、2026年10月28日、当協会が設置した本件に関する懲罰委員会は、以下のとおり決定し、株式会社 OFC に通知しました。

① 追加処分は行わない。
② 自粛要請は解除する。
③ 株式会社 OFC は、リーグに対し、株式会社 OFC が作成しリーグが十分であると認めたガバナンス改善策に従った改善が実行されていることに関する報告書を、リーグの要請に応じて提出しなければならない。

当協会は、今後も競技運営規程違反に対しては厳正に処分すると共に、現状の課題の検証および改善に取り組み、より多くの方に愛され楽しんでいただける X リーグに発展させていく所存です。今後とも、X リーグへのご理解とご支援を賜りますよう、お願い申し上げます。

以上